『ポチコ』販売パートナー規約

本販売パートナー規約(以下「本規約」といいます。)には、株式会社Play Technologies(以下「当社」といいます。)が契約者に対し、第2条に定義する本サービスの販売を委託することについて、当社と契約者との間の権利義務関係が定められています。本サービスの販売委託に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(適用)
  1. 本規約は、本サービスの販売委託に関する当社と契約者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と契約者との間の本サービスの販売委託に関わる一切の関係に適用されます。
  1. 当社が当社ウェブサイト上で掲載する本サービスの販売委託に関するルールは、本規約の一部を構成するものとします。
  1. 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、当該ルールや説明等が優先して適用されるものとします。
第2条(委託業務の内容)
  1. 当社は、契約者に対し、当社と契約者との本規約に基づく販売委託契約(以下「本契約」といいます。)の有効期間中、当社が提供するかんたん予約「ポチコ」サービス(以下「本サービス」という。)の販売業務を、本規約に定める条件に従い委託します。ただし、当社は、当社が指定する申請及び審査を経て当社が承認した者のみを本規約における契約者として扱うものとし、当社が指定する方法により、契約者が本規約に同意することにより、本契約は成立するものとします。
  1. 当社が契約者に委託する販売業務の内容は、以下のいずれの制度も適用されるものとします。
    1. 紹介方式:契約者は、顧客候補(以下「クライアント」という。)への本サービスの紹介及び販売促進、クライアントの紹介、利用料金の回収に関する協力、その他これらに付随する業務全般を行うものとします。なお、本サービスの利用契約の締結は、当社及びクライアント間で行うものとし、契約者を紹介者として扱うものとします。
    2. 仲介方式:契約者は、クライアントへの本サービスの紹介及び販売促進、クライアントの紹介、利用料金の回収に関する協力、その他これらに付随する業務全般を行うものとします。なお、本サービスの利用契約の締結は、当社及び契約者間、並びに契約者及びクライアント間でそれぞれ行います。
  1. クライアントは契約者が開拓するものとし、当社所定の方法により、当社に報告し、当社が承認したクライアントに限り、販売手数料の支払い対象として認めるものとする。なお、契約者は、クライアントによる本サービスの利用登録後10日以内に、当社が指定する方法により、当社にその旨を報告しなければならないものとする。
  1. 当社は契約者に対し、本規約で明示的に定める場合を除き、何らの代理権を付与するものではなく、その他当社を拘束するいかなる表明、保証又は合意等を行うものではありません。
第3条(販売業務の方法)
  1. 契約者は、当社が指定するウェブサイトその他資料を使用して、本契約に基づき当社から委託を受けた者(本サービスの利用契約締結実務を行う場合には当社の使者)として、その旨を明示の上、クライアントへの販売(以下「販売業務」といいます。)を行うものとします。
  1. 契約者は、前項に定めるもののほか、販売業務を行うにあたり、当社から販売方法等について指示があった場合には、当該指示を遵守するものとします。
  1. 本サービスの利用料(以下「サービス利用料」といいます。)は、当社が決定するものとし、契約者は、当社の事前の承諾なく、サービス利用料を変更又は決定する権限を有しないものとします。当社は、サービス利用料を変更する場合、変更後のサービス利用料を契約者に通知するものとします。
  1. 本契約が終了した場合、契約者は、本サービスの販売業務に従事している旨の表示を行ってはならないものとします。
第4条(サービス利用料の受領)
  1. 紹介方式の場合、販売業務に係るクライアントに対する本サービスのサービス利用料は、当社がクライアントに対して請求し、当社がクライアントからこれを受領するものとします。この場合、契約者は、クライアントに対してサービス利用料を請求し、又はクライアントからサービス利用料を受領する権限を有しないものとします。
  1. 仲介方式の場合、販売業務に係るクライアントに対する本サービスのサービス利用料は、契約者の責任と費用において、契約者がクライアントに対して請求し、契約者がクライアントからこれを受領するものとします。
第5条(販売手数料及び精算方法)
  1. 紹介方式:
    1. 契約者による販売業務に基づき、クライアントが当社と本サービスの利用契約を締結した場合、当社は、契約者に対し、当該契約1件につき、販売手数料として5000円(消費税別途)を支払うものとします。ただし、6ヶ月以上連続して有償サービスの利用契約を継続したクライアントに限り、販売手数料が発生するものとします。
    2. 販売手数料は、当社が指定する条件を満たした場合、当社が別途定める支払期限までに、契約者が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料は当社の負担とします。
  1. 仲介方式:
契約者による販売業務に基づき、契約者及びクライアント間で本サービスの利用契約を締結した場合、当社は、契約者に対し、当社及び契約者間の本サービスの利用契約に係る毎月のサービス利用料について、20%(消費税別途)に相当する金額を割引するものとします。
  1. 前各項において、契約者における本サービスの自社利用と当社がみなす場合は、販売手数料(割引適用を含みます。)の算定対象に該当しないものとします。
  1. 第1項及び第2項に関わらず、クライアントがサービス利用料を支払わない場合、当社は、契約者に対し、販売手数料の支払義務を負わないものとします。なお、この場合、当社は、クライアント又は契約者に対し、サービス利用料の支払いを促すため、適切な催促対応を行うものとします。
  1. 第1項に基づく販売手数料の支払規定及び第2項に基づく割引規定は、クライアントによる本サービスの利用がLINE公式アカウントとの「Messaging API」連携である場合に限り適用されるものとし、LINEマーケットプレイスにおける拡張機能としての連携の場合は適用対象外とします。なお、連携を再開する場合は、当社所定の手続きを要するものとします。
  1. 契約者は、契約者の帰責事由により、販売業務に係るクライアントとの契約が当該契約の定めに従い解除され、かつ、当該解除に伴いクライアントに対する返還を要するサービス利用料に係る販売手数料を受領していた場合には、当該販売手数料を速やかに当社に返還するものとします。また、契約者の帰責事由により、販売業務に係るクライアントとの契約が当該契約の定めに従い解除され、かつ、当該解除に伴いクライアントに対する返還を要するサービス利用料に係る販売手数料を受領していない場合、当社は、契約者に対し、該当する販売手数料の支払義務を免れるものとします。
第6条(資料等の提供)
  1. 当社は、契約者に対し、契約者が販売業務を行うにあたり必要となる、本サービスの資料その他の販売促進物(以下総称して「販売促進物」といいます。)を無償で提供するものとします。
  1. 契約者は、本契約が終了した場合、当社の選択に従い速やかに、当社から提供を受けた販売資料等を当社に返還するか、又は破棄しなければならないものとします。
第7条(費用)
本契約の履行に関し必要な費用は、本契約において別途定めるもののほか各自の負担とする。
第8条(商標の使用許諾)
  1. 当社は、契約者に対し、当社が指定する本サービスの登録商標(登録商標がある場合に適用する)及びサービスマーク(以下総称して「本商標等」といいます。)について、次の各号に定める範囲内で通常使用権を許諾し、契約者は当該範囲内で本商標等を使用する義務を負うものとします。
    1. 許諾商品:本サービス
    2. 使用地域:限定無し
    3. 使用範囲:本サービスの販売のため、当社が認める範囲内において、販売促進物に付して使用すること
    4. 使用料:無償
  1. 契約者は、本サービスに関して本商標等以外の商標等を使用してはならないものとします。
  1. 契約者は、本商標等と類似する標章の商標登録出願をしてはならないものとします。
  1. 契約者は、第三者が本商標等を侵害していること又はそのおそれがあることを発見した場合、直ちに当社にその内容を報告するものとします。この場合、当社は、自己の責任と費用負担で当該侵害又はそのおそれの排除若しくは予防のために必要な行為を行うものとします。契約者は、当社からの要請に基づきこれに協力するものとします。
  1. 契約者による本商標等の使用に関して第三者から権利侵害の主張、損害賠償の請求その他の主張若しくは請求がなされた場合、又は本商標につき第三者から無効事由若しくは取消事由があると主張された場合(無効審判若しくは取消審判を請求された場合を含む。)、両当事者は協力してこれに対処するものとします。但し、いずれかの当事者の責に帰すべき事由により当該主張又は請求がなされた場合は、当該当事者がその責任と費用でこれに対応し、相手方に一切の損失、費用等の負担を及ぼさないものとします。
  1. 契約者は、本契約が終了した場合には、本商標等の使用を直ちに停止するものとします。
第9条(再委託禁止)
  1. 契約者は、当社の書面による承諾なく、販売業務の全部又は一部を第三者に委託することはできないものとします。
  1. 契約者は、販売業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、本契約に基づく契約者の義務と同等の義務を再委託先に対して負わせ、再委託先の責に帰すべき事由により当社に損害が発生した場合は、再委託先と連帯して当社に対して損害を賠償するものとします。
第10条(通知義務)
契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当社に対し、その旨を当社が指定する方法により通知しなければならないものとします。
  1. 名称又は商号の変更
  1. 代表者の変更
  1. 本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
  1. 指定銀行口座の変更
第11条(秘密保持)
  1. 契約者は、本契約に関して知り得た当社の技術上、営業上及び経営上の情報(以下総称して「秘密情報」という。)について秘密を保持し、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に秘密情報を開示又は漏洩してはならないものとします。当該秘密保持にあたって、契約者は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理しなければならないものとします。
  1. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
    1. 開示を受けた時、既に所有していた情報
    2. 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
    3. 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
    4. 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
    5. 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報
  1. 契約者は、秘密情報を本契約の遂行上必要のある自己の役職員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家であって、本契約において自己が負うのと同等の義務を課した者にのみ開示でき、かつ本契約以外の目的には使用しないものとします。契約者は、本項に定められた者に対して秘密情報を開示した場合、その義務の履行につき一切の責任を負うものとします。
  1. 第1項にかかわらず、契約者は、法令、裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則又は命令に従い、必要最小限度の範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができるものとします。かかる公表又は開示を行った場合は、その旨を速やかに当社に通知するものとします。
  1. 契約者は、秘密情報を本契約の目的のために必要な範囲を超えて複写又は複製してはならず、複写・複製物は秘密情報に含まれるものとします。
  1. 契約者は、本契約の解除、解約その他の事由により本契約が終了した場合、当社の指示に従い秘密情報(複写・複製物を含む。)を速やかに返還又は廃棄するものとします。なお、廃棄にあたっては、秘密情報を再利用できない方法をとるものとします。
  1. 当社は、契約者が本条に違反して秘密情報の開示又は目的外使用をするおそれがある場合には、かかる開示又は目的外使用を差し止めることができるものとします。
第12条(個人情報の取扱い)
契約者は、本契約に基づいて取り扱う秘密情報に個人情報が含まれている場合には、個人情報の保護に関する法律、関連法令及び規範(管轄省庁策定のガイドラインを含む。)に従い、並びに本契約の定めを遵守して、本契約の目的の範囲内において個人情報を取り扱い、本契約の目的以外で、これを取り扱ってはならないものとします。
第13条(損害賠償)
契約者は、自己の責に帰すべき事由により、本契約に違反して、当社に損害(弁護士費用を含む。)を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
第14条(期限の利益喪失)
当社及び契約者は、次条第1項又は第2項各号の事由のいずれかに該当する場合、相手方からの何らの通知催告なく、相手方に対して負う一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して弁済しなければならないものとします。
第15条(契約の解除)
  1. 当社又は契約者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約を解除することができるものとします。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでないものとします。
  1. 当社又は契約者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、当該事由が解除 を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできないものとします。
    1. 本契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき
    2. 相手方が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
    3. 支払の停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき
    4. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    5. 公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 事業の全部若しくは重要な一部を譲渡し、又はその決議をしたとき
    7. 主要な株主又は経営陣の変更がなされ、相手方が本契約を継続することを不適当と判断したとき
    8. 監督官庁から営業停止又は営業許可若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
    9. 資本の減少、営業の廃止、休止若しくは変更又は合併によらない解散の決議をしたとき
    10. 公序良俗その他社会一般の法規に抵触する事態にある、又はそのおそれがあると判断されるとき
    11. その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由又は債権保全を必要とする相当の事由が発生したとき
  1. 前項により解除が行われたときは、解除をされた当事者は、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならないものとします。
  1. 第1項に基づき解除が行われたときは、解除を行った当事者は、相手方に対し、その損害賠償を請求することができるものとします。
第16条(中途解約)
  1. 当社は、本契約の有効期間中であっても、事前に通知することにより、いつでも本契約を将来に向かって解約することができるものとします。
  1. 前項の場合でも、契約者は、当社に対して、解約を理由に当社が被った損害について、損害賠償責任を負わないものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
  1. 当社及び契約者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当すること
    2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  1. 当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  1. 当社又は契約者は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
  1. 当社及び契約者は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承するものとします。
第18条(不可抗力)
  1. 当社及び契約者は、天変地異、戦争、暴動、内乱、輸送機関・通信回線又は保管中の事故、法令、規則の改正、疫病・感染症の流行その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部が履行できない場合は、相手方に対して、その責任を負わないものとします。
  1. 前項に定める事由が生じ、自己の債務が履行できないおそれがある場合は、直ちに相手方に対し、その旨を通知し、対応策について協議するものとします。
第19条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
契約者は、当社の事前の書面による同意なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならないものとします。
第20条(有効期間等)
  1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とします。但し、本契約の有効期間満了日の1か月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間更新され、以後も同様とします。
  1. 本契約の終了にかかわらず、第1条(秘密保持)から第13条(損害賠償)、第15条(契約の解除)第4項、第16条(中途解約)第2項、第17条(反社会的勢力の排除)第4項、第19条(本契約上の地位等の譲渡禁止)、本条乃至第26条(誠実協議)の規定は、引き続きその効力を有する。
第21条(保証の否認)
  1. 当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、契約者による本サービスの利用が契約者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、不具合が生じないこと、および第三者の権利を侵害しないことについて、明示または黙示を問わず何ら保証するものではありません。
  1. 当社は、本規約に関して契約者が被った損害につき、賠償事由が生じた日から直近1ヶ月間に受領した販売手数料の合計額(無償の場合は1000円)を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
  1. 本規約に関連して契約者と他の契約者、クライアント又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者が自己の責任によって解決するものとします。
第22条(契約者情報)
  1. 当社による契約者の契約者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、契約者はこのプライバシーポリシーに従って当社が契約者の契約者情報を取扱うことについて同意するものとします。
  1. 当社は、契約者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、契約者はこれに異議を唱えないものとします。
第23条(本規約等の変更)
  1. 当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとし、本規約の変更後、本契約を継続した契約者は、変更後の本規約に同意したものとみなします。
  1. 本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。ただし、法令上契約者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で契約者の同意を得るものとします。
第24条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第25条(準拠法及び管轄)
  1. 本規約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈される。
  1. 本規約に関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第26条(誠実協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合、当事者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決する。
【2025年4月16日制定】